三木東マンスリー −簡易裁判代理権編−


8月ですね。暑いですね。蝉ですね。
今日、駅で電車を待ってますと、クマゼミが飛んできて、ぼくの服にとまりました。クマゼミは結構大きいんで、びっくりしました。
セミと目が合ってしまいました。
セミは小便をぼくにひっかけて飛んでゆきました。
そんな平成15年8月に、司法改革のいっかんとして、簡易裁判所で代理権を行使できる司法書士が誕生しました。能力担保として、100時間の研修と法務省の考査による認定が条件です。
簡単にいいますと、この認定を受けると、90万円以下の民事訴訟については、依頼者に代わって裁判の活動ができるというものです。
もちろん、身近な法律の相談もできます。

( 司法書士 中嶋康雄 )




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