三木東マンスリー −会社設立編−


1円で会社ができます。
現在の商法では、株式会社は最低1000万円、有限会社は最低300万円の資本金が必要です。
しかし、事業を営んでいない個人が新たに会社を設立して、新たな事業を創業する場合は最低資本金は問われません。
この制度を利用するには、経済産業大臣の確認を受ける必要があります。確認を受けれる条件はおおまかにいえば、個人事業主、会社の社長以外の人で、2ヶ月以内に具体的な事業を創業する計画を持っている者です。
2ヶ月以内というのは、確認の有効期限が2ヶ月だからです。具体的に事業の計画を持っているなら2ヶ月の間に会社を作って事業を立ち上げることがで
きるでしょう。それ以上時間がかかるようならもっと計画を具体的なものにしてから、確認をうけてくださいよという意味でしょう。
この確認は三木で創業するのであれば大阪の経済産業局で比較的簡単に受けることができます。
この手続きと前後して三木商工会議所の窓口へいけば、政府系の金融機関の創業支援の低利融資が受けられる可能性もあります。
あなたも会社をつくってみませんか?

( 司法書士 中嶋康雄 )




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